第1章 総則 |
第1条 |
当会の名称は「週末起業フォーラム」(英文表示:Weekend Entrepreneurs)とする。
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第2条 |
週末起業フォーラムは、その事務局を東京都中央区日本橋本町2-6-1日本橋本町プラザビル2Fに置く。 |
第3条 |
週末起業フォーラムは、会社を辞めずに小資本で起業を志す個人を中心として構成される特定非営利活動法人とする。
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第2章 目的 |
第1条 |
週末起業フォーラムは、週末起業のコンセプトの普及に努め、週末起業家並びにそれを志す会員を支援するためのノウハウ等を会員に提供すると共に、会員相互の交流を図ることを目的とする。 |
第2条 |
週末起業フォーラムは、前条の目的を達するために以下の活動を行う。
(1) セミナー並びに継続講習の企画、運営
(2) 会員相互の交流会の企画、運営
(3) 会員限定BBS(電子掲示板)の主宰
(4) 「週末起業通信」の発行
(5) メールマガジン「週末起業通信 Side-b」の発行
(6) テキスト、ビデオ、テープ等の著作物、出版物の制作、販売
(7) インターネットサイト「週末起業」等による情報発信
(8) その他、前条の目的を達するために必要な一切の活動 |
第3章 会員 |
第1条 |
週末起業フォーラムの趣旨に賛同し、所定の申込書等により入会の意思を表示し、当会則に定められた入会金、年会費を納めた者は、当会の会員資格を得る。 |
第2条 |
入会金、年会費を納入した者は、入会申し込みの意思を表示した月の翌月から1年後の当該月前月末日を会員資格の有効期限とする。(例:2002年7月20日に入会を申し込んだ場合、会員資格の有効期限は2003年7月31日)
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第3条 |
会員は、年会費の納入により会員資格を更新することができるものとする。 |
第4条 |
会員は、当会会則を守るものとする。 |
第5条 |
会員登録の抹消を希望する会員は、退会届を事務局に提出し、登録を抹消することができる。但し、会員資格の有効期限に至る前の退会については、残りの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。
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第6条 |
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事務局からの通告により会員の資格を失うものとする。その場合には、会員資格の有効期限に至るまでの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。
(1) 週末起業フォーラム及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
(2) 重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めたとき
(3) 会員相互の和を乱したり、守秘義務に反するなど、週末起業フォーラムの趣旨に反する行為をしたとき
(4) 入会金及び年会費を滞納したとき |
第7条 |
会員は、国内・海外など居住地を問わずに入会することができる。但し、その居住地によって、特定の商品の提供がうけられないなどの制約を受ける場合があることを了承する。 |
第8条 |
会員は週末起業フォーラムの行う活動について、事務局に対して提案、要望を伝えることができるものとする。
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第4章 事務局 |
第1条 |
週末起業フォーラムは、フォーラム代表、チーフコンサルタント、認定コンサルタント、サポートパートナーなどにより事務局を構成し、これを運営する。 |
第2条 |
週末起業フォーラム代表は藤井孝一 がこれを務めるものとする。チーフコンサルタントは、森英樹がこれを務めるものとする。
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第3条 |
認定コンサルタント、サポートパートナーの任命は、フォーラム代表とチーフコンサルタントの協議により、これを行う。
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第4条 |
フォーラム代表は、週末起業フォーラム全体の運営を統括する。チーフコンサルタントは、フォーラム代表を補佐して週末起業フォーラム全体の運営統括を支援する。 |
第5条 |
チーフコンサルタントと認定コンサルタントは、週末起業についての情報を収集し、ノウハウを提供する。 |
第6条 |
サポートパートナーは、フォーラム代表、チーフコンサルタントからの依頼により、週末起業フォーラムの運営をサポートする。
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第5章 会費 |
第1条 |
週末起業フォーラム会員は、次の入会金と年会費を納入するものとする。なお年会費には、会報誌「週末起業通信」の年間購読料を含むものとする。
入会金 金1万円
年会費 金1万円 |
第6章 守秘義務 |
第1条 |
会員は週末起業フォーラムの活動を通じて知り得た他の会員のアイデアや固有情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。 |
第7章 自己責任 |
第1条 |
会員は当会にて入手した情報、ノウハウに基づき自らの週末起業を実行することができる。但し、その場合は自らの責任においてそれを行うものとし、それにより発生したいかなる損害、不都合について、他の会員や週末フォーラム及び事務局メンバーに損害賠償を請求しないものとする。
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第8章 会則の変更と規定外事項 |
第1条 |
本会則の変更及び週末起業フォーラムの運営に必要な規定外事項の取り扱いは、週末起業フォーラム事務局内での討議を経て、フォーラム代表がこれを決定する。但し、何らかの理由でフォーラム代表が不在またはその職を遂行することができない場合は、チーフ・コンサルタントがフォーラム代表に代わり、その職を遂行する。 |
第9章 施行年月日 |
第1条 |
本会則は2002年8月8日より実施する。 |
第10章 会則改定 |
2003年10月29日改定
2004年11月1日改定
2005年2月7日改定
2007年9月25日改定 |